第1条(目的)

「Codyl Find」サービス利用約款(以下、「本約款」といいます)は、お客様(以下「甲」といいます)とコーディルテクノロジー株式会社(以下、「乙」といいます)との間で、「Codyl Find」サービス(以下、「本サービス」といいます)の利用について定めるものとします。

第2条(利用申込)

  1. 本サービスの利用希望者は、乙が定める利用申込書に必要事項を記入し、乙に提出を行うものとします。本サービスの利用契約は、乙が甲の申込みに対し本サービス利用に必要な甲の識別符号、及び設定情報等を発送したときに成立するものとします。なお、本サービスの利用申込者は、別途定める利用条件および本約款の内容を承諾の上、かかる申込を行うものとし、本サービスの利用申込者が申込を行った時点で、乙は、本サービスの利用申込者が利用契約および本約款の内容を承諾しているものとみなします。
  2. 前項の申込みを行い、乙により許諾を受けた甲は、申込時に本サービスを利用するために登録した利用条件(最大ユーザー数等を指す。ただしこれに限定されない)の範囲内で、本サービスを利用できるものとします。利用条件を変更したい場合は、甲は別途乙が定める申込書に必要事項を記入のうえ、乙に提出を行うものとします。ただし、利用条件変更の申し込みは同一月内に一度だけ行えるものとします。
  3. 甲は、自らが本サービスを利用させるすべての者に対し、本約款の内容を遵守させるものとします。甲は、自らが利用させる利用者による利用を自己の利用とみなされることを承諾するとともに、かかる利用につき一切の責任を負うものとします。万一本約款に違反する利用がなされた場合、乙は甲の利用資格を取り消すことができるものとします。
  4. 乙は、本サービス利用の申請者に以下の事由があると判断した場合、利用の申請を承認しないこと、または、完了した利用承認の撤回を行うことがあり、その理由については一切の開示義務を負わないものとします。
    1. 利用の申請に際して虚偽の事項を届け出た場合
    2. 本約款に違反したことがある者からの申請である場合
    3. 甲が、当該申請に係る約款上の債務の支払いを怠るおそれがあると乙が判断した場合
    4. 未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人または補助人の同意等を得ていなかった場合
    5. 反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味します。)である、または資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営もしくは経営に協力もしくは関与する等反社会的勢力との何らかの交流もしくは関与を行っていると乙が判断した場合
    6. その他、乙が利用申請の承認を相当でないと判断した場合

第3条(利用契約開始日)

本サービスの利用契約開始日は、乙が本サービス利用の申込みを受け、甲に対し本サービス利用に必要な甲の識別符号、及び設定情報等を発送した日とします。

第4条(利用条件変更日)

本サービスの利用条件変更日は、乙が利用条件変更の申込みを受け、甲に対し利用条件変更手続きの完了通知を発送した日とします。

第5条(契約期間)

契約期間は、乙、または本サービスの販売代理店が別途定めるとおりとします。

第6条(契約期間の更新)

  1. 契約開始日から、本サービスの提供が開始され、本約款が適用されるものとします。
  2. 乙は契約期間満了日の2ヶ月前までに甲に対し書面または電子メールによる更新確認を実施し、契約更新の意思を甲に確認することとします。
  3. 前項の契約更新意思確認に対して、甲が契約更新する旨を意思表示した場合、または、契約期間満了日の14日前の日までに契約更新に関する意思表示を行わなかった場合、契約は契約期間満了日の翌日からさらに1年間自動的に更新されるものとし、以後もまた同様とします。
  4. 乙は、本条2項による契約更新意思確認時に、甲に利用契約の変更内容を通知することにより、更新後における本サービスの種類、内容及び利用料金その他利用契約内容を変更することができるものとします。

第7条(甲の氏名等の変更および地位の承継)

  1. 甲は、その氏名、名称、住所または居所に変更があった場合は、変更があった日から30日以内に関係書類を乙へ提出し届け出るものとします。
  2. 甲が、合併・分割・事業譲渡等によりその地位の承継等があった場合、承継等があった日から30日以内に乙規定の書類を乙に提出し届け出るものとします。
  3. 乙は、前項の届出があった場合、甲または甲の業務同一性および継続性が認められないと判断した場合、甲の地位の承継等を認めない場合があります。

第8条(料金)

本サービスの月間サービス利用料と支払い条件は、乙、または本サービスの販売代理店が別途定めるとおりとします。

第9条(本サービスに関する禁止事項)

  1. 甲は、本サービスあるいは本サービスに関するドキュメントの複製、頒布、貸与、送信(自動公衆送信、送信可能化を含む)、リース、担保設定等を行うことはできません。また、利用契約に基づいて提供される本サービスを使用する権利を譲渡、転売、あるいはその使用を第三者に許諾することはできません。
  2. 甲は、本サービスあるいは本サービスに関するドキュメントを修正、翻訳、翻案、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、または本サービスの派生サービスを作成することはできません。また、甲は本サービスの構成部分を乙の許可なく分離して使用することはできません。
  3. 甲は、本サービスの運営を妨害するおそれのある行為(乙の、または乙が利用する電気通信設備に過大な負荷を生じる行為等を含む。ただしこれに限定されない)をしてはならないものとします。このような行為があったときには、乙は事前に甲に通知することなく甲の利用を制限することがあり、更に甲に対して損害賠償請求をすることがあります。
  4. 甲は、本サービスの利用にあたり、以下の行為をしてはなりません。このような行為があったときには、乙は事前に甲に通知することなく甲の利用を制限することがあり、また関連する情報を削除することができるものとし、更に甲に対して損害賠償請求をすることがあります。
    1. 法令または公序良俗に違反する行為
    2. 犯罪行為に関連する行為
    3. 本サービスに関連して、反社会的勢力に対して直接または間接に利益を供与する行為

第10条(仕様変更)

  1. 乙は、本サービスが利用する外部サービスが行う仕様変更(後継製品リリース、名称変更、顧客データ仕様変更等を含む。ただしこれに限定されない)にともない、本サービスの後継サービスへの移行、名称変更、顧客データ仕様の変更を含む、仕様変更を行う場合があります。乙は、当該仕様変更によって、変更前の本サービスのすべての機能・性能が維持されることを保証するものではありません。
  2. 仕様変更を行う際には、乙は甲に対し、乙が適当と判断する方法により、その旨通知しますが、仕様変更の実施について甲に承諾を得ない場合があります。

第11条(知的財産権)

  1. 本サービスに関する著作権、特許権、商標権その他一切の知的財産権は、乙が利用する外部サービスの提供者、乙が利用するオープンソースライセンスでライセンスされるソフトウェア(以下、「オープンソースソフトウェア」)の権利者、または、乙に帰属します。
  2. 本サービスの利用によりアクセスされ表示・利用される各コンテンツについての知的財産権は、各情報コンテンツの権利者の財産であり、著作権法およびその他の知的財産権に関する法律ならびに条約によって保護されています。
  3. 甲は、自ら著作権等の必要な知的財産権を有するか、または権利者からの必要な許諾を得た文章、画像、映像、プログラム、データ等の情報のみ、本サービスへの送信、または、本サービス内に存在する情報の編集等によって本サービスに情報を入力する(以下、当該行為を「入力」または「入力する(入力した)」といいます。)ことができるものとします。
  4. 甲が入力した情報の著作権については、当該利用者その他既存の権利者に留保されるものとします。ただし、甲は、本サービスの利用の終了時、または乙が本サービスの提供を継続するために必要と判断するときは何時にても、乙が当該入力データの全部または一部を削除または抹消することを無条件に許諾するものとします。
  5. 第4項の定めるものを除き、本サービスおよび本サービスに関連する一切の情報についての著作権およびその他知的財産権はすべて乙または乙にその利用を許諾した権利者に帰属し、甲は無断で複製、譲渡、貸与、翻訳、改変、転載、公衆送信(送信可能化を含みます。)、伝送、配布、出版、営業使用等をしてはならないものとします。

第12条(オープンソースライセンスの優先)

    乙は、本サービスを提供するためのソフトウェアとして、オープンソースソフトウェアを再配布することがあります。その場合、再配布されるオープンソースソフトウェアは、当該オープンソースソフトウェアに適用されるライセンス(以下「オープンソースライセンス」といいます。)の条件に従ってのみライセンスが付与されます。本約款は、甲に対し、各オープンソースライセンスに基づき付与される権利を制限するものではなく、またそれに代わる権利を付与するものでもありません。本約款と各オープンソースライセンスの条件の各解釈の間に矛盾または抵触が生じる場合、当該矛盾または抵触が生じた箇所に限り、該当するオープンソースライセンスの条件が本約款に優先して適用されるものとします。

第13条(権利譲渡の禁止)

    甲は、本サービスの利用権の全部または一部を、書面による乙の事前の許可なく、第三者に対し譲渡、貸与その他の方法で利用させないものとします。

第14条(提供の停止)

  1. 甲が以下のいずれかに該当する場合、乙は、甲への事前の通知若しくは催告を要することなく、本サービスの提供を停止することができるものとします。
    1. 乙が甲に対して、支払い遅滞の通知をしたにもかかわらず、甲が本サービスの料金の支払を怠った場合
    2. 甲のサービス利用申請にあたって、虚偽の事項があったことが判明した場合
    3. 甲が本約款のいずれかの規定に違反した場合
    4. 成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかになった場合、法定代理人、後見人、保佐人または補助人の同意等を速やかに得なかった場合
    5. 乙が本約款第2条第4項に基づき利用の申請を承認しないか、または、完了した利用承認の撤回を行った場合
    6. 反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味します。)である、または資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営もしくは経営に協力もしくは関与する等反社会的勢力との何らかの交流もしくは関与を行っていると乙が判断した場合
    7. その他、乙がその裁量により本サービスの利用を適当でないと判断した場合
  2. 甲は、前項による本サービス停止期間中においても、乙に対する当該期間中の本サービス利用料の支払義務を負うものとします。

第15条(提供の中断)

  1. 乙は、以下のいずれかに該当する場合、本サービスの提供を中断することができるものとします。
    1. 乙の設備、または乙が利用するクラウド運営業者の設備の保守上または工事上やむを得ない場合
    2. 乙の設備、または乙が利用するクラウド運営業者の設備に不慮の障害が発生した場合
    3. インターネットサービスが中断されたことにより、本サービスの提供を行うことができない場合
    4. 第三者による妨害行為等により本サービスの継続が甲に重大な支障を与えるおそれがあると乙が判断した場合
    5. その他、乙がその裁量により、前各号に準ずる理由で、本サービスの提供が困難と判断した場合
  2. 乙は前項による中断の必要が生じた場合には、事前に甲に通知するものとします。ただし、不慮の障害や緊急の場合はこの限りではありません。
  3. 甲は、本条第1項により本サービス提供の中断を受けた場合であっても、乙に対する当該期間中の料金の支払義務を負うものとします。
  4. 乙は、前項に基づく本サービスの提供の停止または中断により、甲または第三者が被ったいかなる不利益または損害についても、理由を問わず一切の責任を負わないものとします。

第16条(利用の制限)

乙は、電気通信事業法第7条の規定により、天災事変その他の非常事態が発生し、もしくは発生するおそれがある場合は、災害の予防、救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する重要通信を優先的に取り扱うため、本サービスの提供を制限または停止することができるものとします。

第17条(本サービスの廃止)

  1. 乙は、乙の都合により本サービスの全部、または一部を廃止することができるものとします。
  2. 乙は、前項の規定により本サービスの廃止を行う場合には、3ヶ月前までに甲に対して書面または乙が適当と判断する方法にて、その旨を通知することとします。
  3. 法令・規則の制定・改廃、天災、障害、不測の事故等の乙が予期しえないやむを得ない事由により本サービスの提供が困難と乙が判断した場合、乙は前項の通知なくして本サービスを廃止または休止できるものとします。

第18条(甲による中途解約)

甲が利用契約の中途解約を希望する場合は、乙または本サービスの販売代理店が定める書類に必要事項を記入のうえ、毎月10日までに乙に提出し通知することにより、当月末日付で利用契約を解約することができます。

第19条(乙が行う解約)

  1. 乙は、本約款第14条(提供の停止)の規定により本サービスの利用を停止された甲が、当該停止日の翌日から14日以内にその事由を解消しない場合は、甲への事前の通知若しくは催告を要することなく即日、利用契約の全部若しくは一部を解約することができるものとします。
  2. 乙は、甲に次の事由が発生した場合、または本約款第27条第1項に該当する場合、甲への事前の通知若しくは催告を要することなく即日、利用契約全部若しくは一部を解約することができるものとします。
    1. 破産、特別清算、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の申立があったとき又は信用状態に重大な不安が生じた場合
    2. 差押え、仮差押、仮処分、競売の申立または公租公課の滞納処分を受けたとき
    3. 手形、小切手の不渡り処分を受け、または銀行取引停止処分を受けたとき

第20条(本サービスの廃止または解約時の清算)

本約款第17条による本サービスの廃止、または第18条若しくは第19条による解約が起こった場合、乙は、乙が別途定める規定に基づいて前払金、未払金、違約金を甲との間で清算することとします。ただし、甲が本サービスを販売代理店から購入した場合で、当該販売代理店が本サービス廃止または解約時の清算について規定している場合は、販売代理店による規定が優先します。

第21条 (契約終了時の処理)

  1. 甲は、利用契約が終了した場合、本サービスの利用にあたって乙から提供を受けた機器、ソフトウェア及びそれに関わる全ての資料等(当該ソフトウェア及び資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じとします。)を利用契約終了後直ちに乙に返還し、甲の設備などに格納されたソフトウェア及び資料等については、甲の責任で消去するものとします。
  2. 乙は、利用契約が終了した場合、本サービスの利用にあたって甲から提供を受けた資料等(資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じとします。)を利用契約終了後直ちに甲に返還し、本サービス用設備などに記録された資料等については、乙の責任で消去するものとします。

第22条(責任の制限)

  1. 本サービスのサポート、仕様変更およびバージョンアップ等の対応は、すべて本約款によるものとし、乙および本サービスの販売代理店は、本サービスにより提供される機能を永続的に使用できる権利は保証しません。
  2. 乙および本サービスの販売代理店は、債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービス、利用契約または本約款に関連して甲に発生する損害について、一切の責任を負いません。但し、乙または本サービスの販売代理店に故意または重大な過失がある場合にはこの限りではありません。その場合、これにより生じた乙または本サービスの販売代理店の損害賠償責任は、甲に現実に発生した通常の損害に限定され、損害賠償の額は直近の一年間に甲が乙または本サービスの販売代理店に支払った料金の総額を限度とします。
  3. 乙および本サービスの販売代理店は、第三者がログイン名を不正に使用する等の方法で、本サービスを不正に利用することにより甲または第三者に損害を与えた場合について理由の如何を問わず一切の責任を負いません。第三者が甲のログイン名により本サービスを利用した場合、当該行為は甲の行為とみなされるものとし、甲はかかる利用についての利用料金その他の債務一切を負担するものとします。
  4. 甲が、本サービスの利用により第三者に対し損害を与えた場合、甲は自己の責任によりこれを解決し、理由の如何を問わず乙および本サービスの販売代理店にいかなる責任も負担させないものとします。甲が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、または第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。
  5. 乙および本サービスの販売代理店は、本サービスを提供しているシステム内に保管された甲のデータ等に対して、理由の如何を問わず一切の責任を負いません。但し、乙または本サービスの販売代理店に故意または重大な過失がある場合にはこの限りではありません。その場合、これにより生じた乙または本サービスの販売代理店の損害賠償責任は、甲に現実に発生した通常の損害に限定され、損害賠償の額は直近の一年間に甲が乙または本サービスの販売代理店に支払った料金の総額を限度とします。
  6. 乙および本サービスの販売代理店は、本サービスに事実上または法律上の瑕疵(安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性、特定の目的への適合性、セキュリティなどに関する欠陥、エラーやバグ、権利侵害などを含みます。)がないことを明示的にも黙示的にも保証しません。
  7. 本サービス、利用契約または本約款に関して、甲が利用させる者に対して損害が生じた場合について、乙は本条に基づく責任を甲に対して負うことによって当該利用者に対する一切の責任を免れるものとし、当該利用者に対する対応は甲が責任をもって行うものとします。
  8. 本サービスを利用して甲が提供または伝送する情報については、甲の責任で提供されるものであり、乙および本サービスの販売代理店は、その内容についていかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についても一切責任を負いません。

第23条(サポートの提供)

  1. 乙は、本サービスを良好な稼動状態に保つため、本約款により、乙所定の基準に基づき、日本国内において、甲に対して第24条に定めるサポートを提供します。
  2. サポートの提供により甲の問題が解決されることを乙が保証するものではありません。

第24条(サポートの内容)

乙が甲に対して提供するサポートの内容は、次の通りとします。

  1. 本サービスに関する技術支援およびトラブル対応支援
  2. アップデートやアップグレードの本サービスへの適用

第25条(サポートの受付)

乙は、甲からのサポートリクエストを電子メールにより受付けます。

  1. サポートリクエストの宛先アドレスはsupport@codyltech.comとします。
  2. 乙がサポートリクエストに対応する作業を行う時間帯は、乙が別途定める乙の休業日を除く午前9時から午後5時まで(日本時間)とします。
  3. サポートリクエストの書式は乙が別途定めることとします。

第26条(再委託)

乙は、甲に対する本サービスの提供に関して必要となる業務の全部または一部を第三者に再委託することができます。

第27条(反社会的勢力の排除)

  1. 乙は、甲が次の各号に該当する場合、乙への事前の通知若しくは催告を要することなく即日、利用契約を解約することができるものとします。
    1. 暴力団、暴力団構成員、準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」といいます)である場合、または反社会的勢力であった場合
    2. 自らまたは第三者を利用して、乙に対して、詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いるなどした場合
    3. 乙に対して、自身が反社会的勢力である旨を伝え、または、関係団体もしくは関係者が反社会的勢力である旨を伝えるなどした場合
    4. 自らまたは第三者を利用して、乙の名誉や信用等を毀損し、または、毀損するおそれのある行為をした場合
    5. 自らまたは第三者を利用して、乙の業務を妨害した場合、または、妨害するおそれのある行為をした場合
  2. 乙は、前項により利用契約を解約した場合には、甲に損害が生じたとしても、一切の損害賠償を負担しないものとします。

第28条(約款の変更等)

乙は、甲の事前の承諾を得ることなく、本約款を独自に変更することができるものとします。本約款が変更された後の本サービス提供条件は、変更後の約款に拠るものとします。

第29条(機密保持)

乙は、本サービスの提供に関連して知り得た甲の情報のうち、甲が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下「機密情報」といいます。)を第30条に定める個人情報使用の目的以外に使用せず、第三者に開示しないものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報は機密情報から除くものとします。

  1. 開示の時点において既に公知のもの。
  2. 開示後、自己の責めによらずして公知となったもの。
  3. 相手方から開示を行った時点で既に自己が保有していたもの。
  4. 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの。
  5. 法令の定めに基づき、又は権限のある官公署から開示を強制された情報

第30条(個人情報の保護)

  1. 乙は、本サービスの提供に関連して取得した個人情報を法令および乙が公表するプライバシーポリシー(http://www.codyltech.com/privacy-policy/)に基づき適切に保護します。
  2. 前項記載の内容に加え、乙は、甲の個人情報を下記の目的で使用します。
    1. 本サービスの提供のため
    2. 問合わせを受けた際の本人確認のため
    3. 提供中の本サービス、新サービスの開発に対する意見の聴取のため
    4. 本サービスの利用状況を把握し、本サービスを改良するため
    5. 営業活動において、打合せ、商品紹介などで訪問するため
  3. 乙は、前項の使用範囲内で業務委託先に甲の個人情報を開示することができるものとします。その場合、乙は当該委託先との間で必要な機密保持契約書等を締結し、必要な処置を講じることとします。
  4. 乙は、以下のいずれかに該当する場合には甲の個人情報を第三者に開示することができるものとします。
    1. あらかじめ甲の同意が得られている場合
    2. 法令に基づき開示しなければならない場合
    3. 人の生命、身体または財産の保護に必要があり、本人の同意を得ることが困難な場合
    4. 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進に特に必要であって、本人の同意を得ることが困難な場合

第31条(輸出規制)

甲は、日本国の輸出関連法規の全てを遵守し、本サービス又はサポートにより提供を受けた役務を、日本国の法律に違反して直接間接を問わず日本国外へ輸出しないことに合意することとします。

第32条(合意管轄)

  1. 本約款の解釈にあたっては、日本法を準拠法とします。
  2. 本サービスに関して紛争が生じた場合には、乙の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第33条(完全合意)

本約款は、本サービスに関する乙と甲との完全な合意であり、書面か口頭かにかかわらず、本約款に関する全ての従前または同時期の合意、提案、または表明に優先します。

第34条(協議)

本約款に定めのない事項または本約款の履行につき疑義が生じた場合には、甲及び乙は誠意を持って協議し、円満に解決を図るものとします。

付則(発効期日)

この約款は 2018 年 2 月 1 日より効力を発するものとします。